Q&A(過去の問答集)

不動産相続借地編

Q1:古い家屋の買取について

私の土地を借りて築50年以上の住宅に住んでいた方が亡くなり、妹さんが相続されました。妹さんも遠くに居られ、その住宅に住む予定がないため住宅の購入を打診されました。しかし、今後住むにしても古い住宅なのでリフォームが必要です。そのリフォーム費用も、また古い住宅を購入する費用も当方には準備が無い為、今後使う予定がないのなら更地にして返却していただくようお願いしましたが、それなら借地権を購入してくれと言われました。そんなお金もありませんし、どうしたものかと思案しています。

A:不動産業者へ相談を

現状では購入できないということを誠意を持ってお伝えし、最終的には「借地権」も財産の一つであることから、他者への売却もやむを得ないと思われます。どちらもお近くの不動産業者に相談されてみてはいかがでしょうか。売却できるかもしれません。

Q2:借地権物件購入のメリット・デメリット

今、借地権物件の購入を検討していますが、そもそも、借地権というものをあまり知りません。借地権についてのメリット・デメリットをご教授願います。また、購入するには、ここは確認しておいた方が良いところ等がありましたら、合わせてご教授願います。20年後の更新料、建て替えや改築等の更新・承諾料はだいたいどのぐらいの金額になるのでしょうか?可能でしたら、例えを用いて頂くと幸いです。

A:京都では更新料として100万円前後が多い?

一般的に借地権とは『土地を借りて建物を建てることができる権利』ということになります。その借地権の購入費用としては、最初に支払う権利金と、土地を借りていることに対する毎月の賃料から成り立っています。この借地権の代金が所有権と比べて安いため、住宅購入当初の費用を抑えたいという方にとってはメリットがあります。
借地権の価格の目安は国税庁から発表されている路線価表の上部に借地権割合(所有権に対する掛け目)という数値がありますので参考にしてください。(これはあくまでも参考程度です。お寺が地主の場合は長年の慣習で金額にズレがあります)
不動産の所有権が、利用する権利・収益する権利・処分する権利を持った完全な権利だとするなら、借地権はそのうちの利用する権利のみということです。その意味では、住宅ローンの評価も若干低いとか、建て替え・大きな増改築などに対して地主の承諾が必要などの制限があることがデメリットでしょう。
個々の契約により更新料や承諾料が発生しますので、それらの金額は一概には言えませんが、更新料が権利金の5%前後程度、建て替えの承諾料は3%などということも聞きます。購入にあたっては借地権代金と建物代金の内訳を記載してもらうことなど、不動産業者から契約内容を事前に確認し、納得してから行動を起こしてください。

Q3:借地権物件を将来売却する際の注意点とは?

借地権付き新築戸建物件購入を検討しています。環境や価格が良く、気に入っていますが、20~30年後、子供が独立すれば広い家は必要ありませんので、売却等を検討する可能性があります。その場合のリスクはどのようなものがありますか?契約時に気をつけておくべき、注意事項があれば教えて下さい。
「周辺より3割安く、環境も良いため、すぐに決まる可能性が高い」と不動産屋さんから早い契約を勧められています。参考として読むべき書籍やサイトがあればご紹介頂けると助かります。

A:市場の整備が一番肝心です

借地権物件は所有権売買と比べて安く、特に場所が気に入っているとなればなおさら魅力的に写ることかと思います。しかし、50年という長い期間、ライフスタイルは何度か変わるものです。内部の模様替えから始まり、増改築、一番の変化は住み替えということでしょうか。
この場合の売却については地域差もありますが、現状、借地権売買の市場が未発達であることが一番の問題だと思います。将来売却の頃には市場ができていることでしょうが、これは現在の借地権売買の数に比例してきますので、今後の物件動向を注視していく必要があります。市場の動きや注意事項も含め、住宅新報社のサイトや書籍はよくできたものが多いと思います。物件購入の前に参考にしてみてはいかがでしょうか。