Q&A(過去の問答集)

不動産共有名義と離婚編

Q1:離婚に伴う家の残債処理について

10年前、私の父親の地所に父と夫との共同名義で2世帯住宅を建てました。建築費の半分は父親側で持ち、残りの半分を夫がローンで返済中です。しかし、今度離婚することになり、父が家の残債をすべて払い、名義も父親のみといたしました。このとき、贈与税が発生すると聞いたのですが、それは夫側に発生するのでしょうか?ちなみに借りた金額は1550万円ほど。残債は1218万ほどありました。

A:贈与税がかかるならば

端的に言うと、ご主人の持分をお父さんが購入したということになると思います。お金が動いていますから売買ということです。
その『売買金額』と税務署が判断する評価額との差額に対し贈与税がかかります。故意に安く売買していればそれが贈与になる、という意味です。1218万円×2が相場の金額に近ければ問題ないと思います。税務署で確認することをお勧めします。

Q2:共同名義について(1)

住宅購入(3300万)を考えています。この内頭金を500万と考えています。ローンは夫のみと考えています。私は専業主婦で収入がありません。内訳は 私の貯金100万、主人名義の貯金200万、私の親からの援助200万です。この場合共同名義にしておいた方がよいのでしょうか。

A:今月は贈与の良いタイミング

住宅購入に当たっては拠出した資金に応じた割合で共有名義にすることが基本となります。それによって夫婦間、親子間の贈与税を回避できます。
具体的には、資金が記載の通りであれば、ご主人の持分は33分の30、奥さんの持分は33分の3が適当と思われます。奥さんの親御さんからの援助については相続時精算課税制度を利用すれば、相続時まで贈与税が繰り延べになります。
ただ、今の時期は贈与の年間基礎控除110万円を有効に使えます。年をまたぐ今月12月と来年1月で分割して振込んでもらえば、2ヶ月で合計220万円の贈与が無税となる良いタイミングです。(振込みは証拠として残るため)
これであれば、相続時精算課税制度の税務署への申請などの手間を省くことができます。国税庁のHPを参考にしてください。

Q3:共同名義について(2)

わかりやすい回答ありがとうございました。
親からの援助のことですが、一応返せる時に返してと言う様に借りる形になるのですが、この場合でも今年と来年に分けて私の口座に振り込んでもらうのが良いのでしょうか?又車のローンが200万近くも残っています。これを完済するには頭金に当てるお金の内誰の分から出すのが良いのでしょうか?わかりづらい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

A:借用書があれば…

まずは親御さんからの資金提供についてですが、贈与にするか借入として処理するか、これは後々変更があった場合でも対応できるように一応分割で振込んでもらってはいかがでしょう。借入後すぐにでも返済するということであれば、そういう作業は要りませんが、親子間の金銭の貸し借りは詳細にチェックされやすいため、内容を記載した借用書を用意しておくことが大切です。
車のローンの返済資金は住宅購入とはまた別の次元のお話ではありますが、住宅購入の自己資金にどれだけ充当させるかという意味ではリンクしています。これは基本的には車のローンの借入当事者(ご主人を想定)の資金から出すのが賢明だと思います。不動産の方はできるだけ奥さんの持分が多くなるように財産の分散を考えることも必要です。

Q4:再婚した妻に家を残したい

中古の家を購入するにあたり相談をお願いします。家の名義の件で悩んでいます。
理由は
1.自営業の為、自宅に倉庫、仕事の車を置くので経費で落としたい
2.離婚して子供が2人おります。現在再婚しましたが、私の名義で家を購入してしまうと死んだ時に財産相続の権利が子供にも発生するのでしょうか?妻に家を残す事はできませんか?
家の購入にあたっては、妻は頭金50万の支払いのみでローンは私でくんでおります。よろしくお願いします。

A:一般的には…

法定相続分については、全体の相続分のうち配偶者2分の1、子供全体で残りの2分の1ということになっています。婚姻届を出していればこの原則に当てはまると思います。
ただ、奥さんも少ないとはいえ頭金を出されていますので、所要資金を分母にした50万円を奥さんとの共有名義にするほうが自然ではないでしょうか。

Q5:共有名義に変更後の売却はできる?

結婚以来20年間居住してきた土地を、売却しようと思っています。
不動産売却の際、共有名義になっていれば居住用財産の特別控除3000万円も二人分になる、と聞きました。
私の家は建物も土地も夫名義となっておりますが、共有名義にしたのちに二人分の特別控除を使って売却、ということはできるのでしょうか?またその際には、どのような手続きが必要なのでしょうか?因みに土地売却については夫婦で合意しています。

A:売却できます

婚姻期間20年以上の夫婦であれば、居住用の資産の贈与については贈与税が免除されます。この特例を利用し、配偶者に所有権の一部を贈与して共有名義に登記します。共有名義となれば、仰るとおり2人それぞれが3000万円の特別控除が受けることができます。ただし、このとき不動産取得税はかかることをご留意ください。

Q6:不動産名義を共有名義にできる?

去年2月にローンの残を一括返済しました。その際、1450万の残金のうち800万円を私名義の預金から返済したので共有名義にできないでしょうか。

A:所有権の一部移転

もちろん共有名義にできます。ローン残債の返済資金として預金を拠出していますが、一般的に見れば、これは800万円分の不動産を購入したとも言えます。たまたま夫婦だったということです。(と想像しました)
持分割合や登記の種類を司法書士に相談してください。

Q7:別居による住民票移動について

現在購入して10年ほど住んでいるマンションがございますが、契約名義は3妻7自分となっており、離婚を前提とした別居予定です。数年はそのまま妻が住み、私は住民票移動をし引越しをしますが、契約上、住民票移動(そこに住んでなくてはいけない)など、問題はありますでしょうか?
流れとしては、「別居(離婚予定)」→「3年程名義変更なく妻がそのまま住居」→「売却」です。

A:住民票はどこでもOKです

不動産を購入したからといってその場所に住む住まないは関係ありません。住民票を移動した場合に支障が出るのは、
①売却時の利益に対する居住用の課税免除が受けられない。→配偶者の方が共有の持分あり、住んでいればOK
②登記住所を売却時に変更する手続に若干の費用がかかる。
ということであり、特に大きな問題はないと思います。

Q8:新築一軒家を夫との共有名義にしたい

結婚してマンションを購入した際には2人の名義だったのですが、去年の6月に新築一軒家を購入し、その時は夫の名義だけにしました。だけど今回夫の浮気が原因で現在別居中です。
まだ家を購入して1年ちょっとしか経ってないのにローンも1700万程残ってます。家のローンはまだ夫が支払ってて私と子供が住んでるのですが、もしかして勝手に家を売ってしまったり困るので私と夫の共有名義にしたいのですが必要なものってなんですか?夫もその時立会いが必要ですか?

A:購入時の登記と同等程度の書類が必要

以前のマンションは共有名義だったということ、そのマンションの売却資金で現在の住宅を購入したということであれば、現住居の名義は本来、共有名義にするべきであったところを単独名義に「錯誤」していたということで登記のやり直しができると思います。
通常、不動産を共有名義にするということは「贈与」とみなされますから、登記はできますが贈与税が課税されます。そのため、登記原因が「錯誤」で処理できれば安く済みます。
実際の登記業務は司法書士に委任することが一般的です。現住居を購入したときの司法書士に依頼してみてはいかがでしょう。
その司法書士に念のため「錯誤」について確認してください。また、共有名義の持分についてもアドバイスしていただけると思います。
また、司法書士に依頼されれば委任状で処理できますので、立会いなどに出向くことはありません。

Q9:夫婦で貯蓄口座を分けていないが、住宅購入時に共有名義として認められるか

住宅購入を検討しています。共働きで、夫の給与から毎月12万円を預かり、妻名義の口座に貯蓄しています。
妻の給与からは、同額を光熱費が引き落とされる別口座に預け入れをしており、貯蓄・生活費を折半しているつもりです。
住宅購入の際には、夫婦の貯蓄と認められ共有名義にすることができるのでしょうか。
夫と妻と別口座で、それぞれ同額貯蓄してきた方がよかったのでしょうか。

A:何の問題もありません

分かりやすく別々の通帳で管理するに越したことはありませんが、事実関係を説明できる客観的なものがあれば共働きでそれぞれお互いの収入の範囲内で貯蓄しているということなので、何も問題ありません。
ちなみに、客観的なものとは収入証明の類です。また、贈与税の年間基礎控除110万円もあります。